コール・あおば
「コール・あおば」会則
(名称、所在地)
第1条 本会は、「コール・あおば」と称し、事務局は会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、皆で楽しく歌うことを目的とし、併せて会員相互の親睦を図る。
(会員の入会、退会、休会)
第3条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得て入会する。入会時の年齢は満55才以上とする。見学は2回までとする。
2 下記に該当する場合は、退会とする。
①本人または家族より退会の申し出があった場合及び死去の場合
②休会者を除き、会費を4ヶ月間納入しなかった場合
③会の円滑な運営に支障があると、役員会で議決された場合
3 休会する場合は、役員に届け出ること。
(会費)
第4条 会員は、毎月3,000円を会費として現金で納入する。徴収は2ヶ月分をまとめて行う。なお、新規入会者は楽譜代として500円を入会時に納入する。休会者の会費は不要とする。退会者への会費は返却しない。役員会の承認により公演等で必要な場合は、臨時会費の徴集を行う。
(運営)
第5条 会の運営は役員会、合唱指導者とピアノ伴奏者(以下指導者等という)及び役員会が依頼した会員が主体となって行ない、会員は円滑な運営に協力する。また、役員会の承認により記念演奏会等のプロジェクトチームを作って運営できる。
(役員)
第6条 役員は、立候補を表明した者、或いは役員会で推薦を受けた者の中から総会で選出する。
2 役員は互選により次の職務担当者を決める。
①会長:1名
②副会長:2名但し男女各1名とする
③総務:2名
④会計:2名
⑤衣裳:2名
上記以外に必要に応じて若干名の役員を総会の承認を得て、おくことが出来る。
3 役員の職務は次のとおりとする。ただし、必要な場合は、担当職務を越えて相互に協力する。
①会長:会を円滑に運営できるよう指揮統括する、会計監査を行う、総会の議長を務める、役員会を招集する、入会者の受付を行い入会の可否を判断する、会員の連絡先等を記載した会員名簿を作成管理する、外部会議等に会の代表として出席する但し内容に応じて他の役員に委嘱できる
②副会長:会長が職務を実施できない場合会長の職務を代行する、会長を補佐し会長の特命事項を実施する、会員名簿の保管等
③総務:練習会場の予約に関する事項、楽譜の準備、会員氏名リストの作成及び練習予定表の発行、役員会及び総会の準備、会長の事務補佐等
④会計:会の収入支出全般を「会計細則」に基づき実施する
⑤衣裳:出演時の衣裳を会員の意見を参考にして取り決め、要すれば準備する
4 役員の任期は1期1年とし、連続再任は最大6期迄、合計在任期間は10期迄とする。
5 役員の定年は85才とし、任期中に定年に達した役員はその年度末に退任する。
6 次の場合は、役員会の議決により役員を解任する。
①心身の障害により職務の履行が困難と判断された場合
②会或いは会員の名誉、信用を傷つけたと判断された場合
③背任行為があったと判断された場合
④会の円滑な運営に支障をきたすと判断された場合
(役員会)
第7条 役員会は第6条2項に定める役員により構成する。指導者等は役員会のアドバイザーとして役員会に出席するが、議決には参加しない。
2 役員会は定数の二分の一以上の出席(委任状、WEB参加を含む)をもって成立し、出席者の二分の一以上の賛成により議決を行う。
3 役員会は以下の事項について議決する。
①年間活動方針の策定、確認
②職務担当役員の選出、役員の解任
③役員候補者の推薦
④指導者等の選任委嘱
⑤会員の退会指示
⑥経常支出以外の10,000円を超える出金の承認
⑦年度収支報告書の確認
⑧年度予算案の確認
⑨本会則の改定の確認
⑩会計細則改定の承認
⑪その他、会の運営に必要な事項の承認
4 役員会の開催(WEBを含む)は、4月の定期総会前に定期役員会を行い、臨時役員会は上記3項の事項が生じた場合、役員定数の三分の一以上の請求があった場合、及び会長が必要と判断した場合に開催する。
(総会)
第8条 総会は全会員により構成され、休会者を除く会員数の三分の二以上(WEB参加、委任状を含む)の出席をもって成立し、出席者数の二分の一以上(WEB参加、委任状を含む)の賛成により議決する。
2 本会は、毎年4月1日から翌年3月31日を年度とし、会計年度も同じとする。
3 総会は年度初めの4月末日までに定期総会を開催する他、役員会または全会員数の三分の一以上の請求により、臨時総会を開催する。
4 総会は以下の事項について議決する。
①役員の選任、及び役員職務担当の承認
②年度活動計画及び年度予算の承認
③年度収支報告書の承認
④本会則改定の承認
⑤全会員数の三分の一以上の会員、または役員会が提示する会の運営に関する重要事項の承認
(班長)
第9条 会員を役員会で決める適切な数の班に分け、各班に班長1名をおく。
2 班長の任期は6ヶ月とし、名簿順に交代する
3 班長の職務は次のとおりとする。
①会からの伝達事項を班員に周知する
②会計担当役員からの依頼があった場合は、班員から会費を徴収し納入する
③練習会場の椅子配置、清掃等が割り当てられた場合は、班員を指揮する。
(合唱練習)
第10条 定例の練習回数は毎月3回とし、その練習時間は、1回あたり3時間を超えないものとする。
2 指導者等が判断し会長が同意した場合は、月1回に限り練習回数を増やすことが出来る。ただし、記念演奏会、公演出演などの為に必要な場合に限る。
3 練習場所は、別途指導者等と役員会で協議して定める。
(その他)
第11条 本会則に定めのない事項については、会の目的に沿うことを基本にして役員会で定める。
付則 この会則は2023年4月1日に改訂され直ちに適用する。
来歴 2009年10月1日 会則制定
2018年4月1日 会費改訂
2019年4月1日 役員増加追加
2023年10月25日 全面改定承認